株式会社エコニクス 環境技術部
解析担当チーム 武田 史絵
夏休みを利用して、潮干狩りなど水辺のレジャーを予定している方も多いのではないでしょうか。
水辺では捕ってはいけないもの、捕ってはいけない場所や時期、使ってはいけない道具などが定められていることは、みなさん何となくご存知かと思いますが、令和2年に漁業法等が大幅に改正されていますので、改めて確認をしてみましょう。
○捕ること自体が禁止の水産動植物
アワビ、ナマコは、漁業権や許可に基づく場合を除いて、捕ること自体が禁止となっています。違法に採捕されたものを運搬、保管、販売することも禁止されています。
違反した場合は、3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金が科せられます。罰金額3,000万円は、国内法では個人に対する罰金の最高額ですので、大変重い罪と解釈できます。
なお、令和5年12月からはシラスウナギ(ウナギの稚魚)にも適用されます。
○漁業権が設定されている水産動植物
漁業権の対象となっている水産動植物を一般の人が捕ると漁業権の侵害にあたり、この場合も罰金(100万円以下)が科せられます。例えば、コンブ、ワカメなどの海藻類、ウニやアサリなどです。
罰金額(100万円以下)は改正前の20万円以下から引き上げられていますので、罰則が強化されていることがわかります。
水産動植物の採捕については、都道府県ごとに漁業調整規則で、種類、大きさ、採捕の期間、区域(場所)、使用する漁具・漁法についての制限や禁止事項が定められています。
例えば北海道であれば、内水面(河川や湖沼)でのさけ・ます(サクラマス、カラフトマス、ベニマス、ギンマス、マスノスケ)の採捕は禁止されおり、一部指定された河川の河口付近も採捕が禁止されていますので、釣りを楽しむ人は注意が必要です。
試験研究等で水産動植物の採捕が必要な場合は、これら採捕に係る禁止事項の適用除外を受け(特別採捕許可)、採捕が行われています。
今年、日高地方でオオズワイガニの大量発生がニュースになっていましたが、このオオズワイガニの捕獲は「特別採捕許可」を受けた漁業者さんが行っていました。
また、無人島で魚をモリで捕獲しながら自給自足生活をするテレビのバラエティ番組でも、「特別な許可を得て撮影が行われている」旨のテロップが表示されていますので、こちらも「特別採捕許可」を受けていると思われます。
弊社でも水産動植物の採捕を伴う調査を実施する機会は多々あり、その都度、「特別採捕許可」を得たうえで、現地調査を実施しています。
近年は悪質な密猟が社会問題となっています。
水辺のレジャーを予定されている方は、現地に出かける前に自治体のホームページなどで今一度ルールを確認してみてください。
水産資源を今後も持続的に利活用し、漁業者さんの漁業生産に支障をきたさないようにするために、一人一人が秩序をもって行動しましょう。
弊社では、現地調査を迅速かつ確実に実施するため、水産動植物の特別採捕許可のほか、水域の占有許可や遊泳(潜水含む)許可、野生鳥獣の捕獲許可、特別地域内での動植物の捕獲・採取の許可等の手続きについて、円滑に対応することができますので、環境調査をご検討されている方はご相談ください。
潜水器を使用した採取作業(特別採捕許可を受けたうえで実施しています)
参考資料:
・遊漁・海面利用の基本的ルール:水産庁
https://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kisei/
・フィッシングのルールとマナー:水産林務部水産局漁業管理課
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ggk/ggs/turi-r-m/rule-manner.html
・密漁を許さない 沿岸密漁の対策について:水産庁
https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/attach/pdf/mitsuryotaisaku-10.pdf
・自分で食べるだけなら・・・レジャー感覚でも「密漁」に!?
知っておきたい遊漁のルール:内閣府大臣官房政府広報室
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202107/2.html
・北海道公報 号外第28号(021119発行):北海道
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/2/3/2/0/9/0/0/_/00_20201119_g28.reiwa2.pdf